建築確認申請について


【テント倉庫とは】

建築基準法告示第667号に適合する建物で、
1) 階数は1F 
2) 延べ床面積1000m²以下 
3) 軒高5m以下 
4) 屋根形状「切妻」「片流れ」「円弧」の3項目に該当し、かつテント倉庫用膜材か不燃膜材を使用した建物のことをさします。

そのため徹底した強度計算がなされています。
また、構造物が軽量であり、屋根・壁面が膜材であるため他の構造物より高い耐震性を備えています。
さらに、その膜材は透光性が高く昼間は照明がなくてもテント内を明るく保ちます。

そして、強度を保ちながらも構造を簡素化したため施工費も抑えられ、理論立てられた現地組み立て方式と熟練のテント職人の手で短期施工を実現します。

《MOVIE》

わかりやすく動画にまとめましたので、ご覧ください。